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生前整理・福祉整理をする人へ!「遺言書」を無効にしないために気をつけたいこと


遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスでございます。
当社は、「生前整理」「福祉整理」のお手伝いにも力を入れています。
生前整理・福祉整理とは、お体がお元気なうちに、自分の財産や家財などの身の回りを整理し、より良い老後に向けて準備をすることを指します。


不要なものを自ら処分することで、自分亡き後に家族が遺品整理で悩まなくなりますし、いざ施設に入居する際に非常にスムーズになる、というメリットがあります。お話を伺っていると、生前整理をきっかけに、「遺言」について考えることが増えるのだそうです。家族が争うことのないように、自分の意志を伝えるのが遺言書ですが、ちょっとしたミスで法的な効力がなくなり、家族が大モメになってしまうこともあります。


今回は、遺言書を書くときに無効にしないために気をつけたいポイントを簡単に紹介します。

遺言書が無効になるとき


「遺言書」は、民法で定められた法的な文書で、正しい形式で書かれた文書であれば、遺族はそれに従わなければなりません。遺言書には、自筆で作成する「自筆証書遺言」、公証役場で証人の立ち会いのもと作成する「公正証書遺言」、内容を誰にも伝えず、公証役場に持ち込む「秘密証書遺言」という種類があります。


希望に応じて形式を選びますが、注意しなければ無効になってしまう場合があります。以下に無効になるケースをいくつか紹介しますから、いざ作成しよう!という際はご注意ください。自信がない場合は、専門家に作成してもらう公正証書遺言等を選択するといいかもしれません(^o^)

日付が書かれていない

日付なしの遺言書は、無効になってしまいます。日付が特定できればいいので、「○歳の誕生日」という書き方でもOK。ただし、「○月吉日」というような書き方はNGです。

訂正印がない

自筆証書遺言の場合、全文を手書きしなくてはなりません。言い回しも難しく、文章が長くなるので、書き損じてしまう可能性も・・・。そんなときは、「二重線で訂正し、訂正印を押す」「空欄に、四行目を1字削除し1字追加したという旨を追記&署名」という対応が必要です。もし書き損じてしまったら、最初から書き直しましょう。

パソコンで作成した

「自筆証書遺言」の場合は、すべて手書きでなければ意味がありません。パソコンで下書きをするのはいいですが、それをプリントして署名押印しても遺言書としては法的な効力がありません。


※秘密証書遺言の場合は、プリントアウトした遺言書を公証役場に持っていって手続きをするので、パソコンでも作れます(このときも、署名は自筆で行うことが必要です)。自分一人で作業を完結したい場合は、必ず手書きが必要と覚えておきましょう。

遺言は大げさだな・・・という人は、エンディングノートの準備を



今回は遺言書についてお話しましたが、「遺言はちょっと自分には大げさかな」という人も多いと思います。そういう方は、自分の考えを残すことが不要と考えずに、「エンディングノート」という形で準備を進めることをお手伝いしています。


エンディングノートには、預貯金関係の情報や、交友関係などを示す欄があるので、万一の際に家族が悩まずに動けるというメリットもあります。


当社の福祉整理・生前整理サービスの中では、エンディングノートについてのアドバイスやご相談も承っています。ご家族のためにも、ご自身の明るい老後のためにも、元気なうちに取れる限りの対策はとっておきたいもの。何か始めたいけど、何をやっていいかわからない・・・という方は、当社がお力になります。お気軽にご相談くださいね(^o^)





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