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法改正で相続が変わります!老後に備えて準備を始めましょう。

2018-09-09


遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスでございます。
約40年ぶりに、相続に関する法律が改正されることが決定しました。
(施行は、2022年春ころです)


今回の大きな目的は、「残された配偶者の暮らしを安定させること」。
高齢化が進む現代において、現状にそぐわない法律手続が変わっていくというのは喜ばしいことです。


相続手続きで困らないために、どのような点が変わったのかを理解し、備えておきましょう。

「住居」に関する相続の見直し


被相続人が家の所有者だった場合、亡くなったあとは、配偶者がその家に住み続けるために「家の所有権」を得る必要がありました。その場合、家の価値も相続財産とみなされるので、配偶者に現金として相続される額が少なくなるというのが実際でした。


しかし、今回の改正で、住宅の権利が「所有権」と「居住権」に分けられます。配偶者は、居住権を獲得すれば、所有権を持っていなくても住むことができるようになったのです。所有権と分離されたので、その分預貯金も相続でき、生活資金も安定します。


また、生前贈与や遺言書の中で配偶者が住居を譲り受けた場合、遺産分割の計算対象から除外されるようになります。つまり、他の財産の配分が増えるということ!ただ、この仕組みは結婚期間が20年以上の夫婦に限定されます。配偶者間の住宅生前贈与は、高齢夫婦の老後の生活基盤を安定させるための変更といえますね。

はやく施行してほしい、「仮払い制度」


実生活上でうれしいのが、「仮払い制度」の誕生。
通常被相続人の遺産は、遺産分割協議が成立するまで口座を凍結されるのが通常です。急に亡くなった場合など、葬儀代や生活費を引き出すこともできない…という柔軟性にかける仕組みでした。そのため、家族信託などの重要性が高まっていたのです。


しかし、今回の改正によって、分割協議が終わる前でも、預貯金を引き出しやすくする仮払い制度が生まれます。


家族信託などで備えておくのが一番スムーズかもしれませんが、いざというときに故人の預貯金を引き出すこともできるというのは、安心材料の一つになりますね。

看護や看病の貢献度が、相続に反映


高齢化が進み、家族間で介護をする場面も増えてくると思います。
しかし、現在は法定相続人でない限り、いくら介護に携わったとしても、遺言がなければ遺産分割の対象になることはできませんでした。


今回の改正案では、法定相続人でない親族も、介護や看病に貢献したときには金銭を請求する権利が与えられます。

他にも、変更点の多い改正です


相続する金額に関するところ以外にも、さまざまな変更が行われるのが今回の変更の特徴です。


例えば、
・自筆証書遺言の法務局保管
・自筆証書遺言の検認手続の省略
・財産目録のパソコン作成
などが認められます。


遺言書作成は、何かと細かな決まりが多かったのですが、手続きが簡単になるように変更されている印象です。


歳を重ねると、自分の死後の家族の負担を減らそうと、「生前整理」「福祉整理」に着手する方も多いともいます。今回の法改正のように、制度自体が変わることも予想されるので、最新情報に注意しつつ準備を進めましょう。


財産関係の整理以外にも、家財道具を整理するのが「生前整理」です。そちらのお手伝いについては、当社の得意にするところです。お気軽にご相談ください!





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