「家族信託」で認知症対策
財産関係の生前整理の一環で、「家族信託」という選択を取る方が増えています。
家族信託は、認知症対策にもなり、遺言より気が楽な財産管理手法として注目を集めています。
特に、不動産などの財産を持っている場合は、所有者が認知症になってしまうと、相続対策を何もできなくなってしまいます。いざというときに、少しでも有利に動くことができるよう、「家族信託」という選択肢について一度考えてみてもいいかもしれません。
家族信託の仕組み
家族信託とは、「家族に、保有する不動産や預貯金を託し、管理や処分を任せる」という仕組みです。平成19年にできた制度で、比較的新しいものです。「信託」という言葉から、なんだか難しいイメージを持ってしまいますが、家族や親族に依頼するというだけなので、費用もかからず、必要な範囲で活用することができます。
家族信託の大きなポイントは、「財産の管理権だけを移す」ということ。所有権はそのまま残るので、家賃や売却代金などもすべて所有者のもとに入ることになります。家族信託ができる前には、生前に財産整理をしようと思うと、所有権まで移す「生前贈与」が主流でした。そうなると、多額の贈与税も発生しますし、老後の生活資金にもなる家賃収入も得られなくなるので、リスクが大きかったのです。
それを解決できる「家族信託」は、新たな財産整理の形・生前整理の一つとして、注目を集めています。
家族信託のメリット
認知症対策になる
管理権を移すことができるということは、いざというとき(認知症になって、判断が難しくなったときなど)に、家族の管理で不動産に手を入れたり、売却という選択肢が取れるようになります。この手続をしておかなかったばっかりに、「亡くなって相続するまで、財産に関して何も手を打てない」という自体を防ぐことができるのです。
遺言書の代わりに活用できる
元気なうちに家族信託に踏み切るメリットには、「遺言代わりにも使える」という点があります。
家族信託をスタートする際に、受益権(その財産から利益を得る権利)を相続する先を指定することができます。例えば、高齢のご夫婦が不動産の管理権を子どもに移した場合、ご主人が亡くなった場合の受益権を母に相続させる(管理は子どものまま)という対応ができるようになります。
遺言を書くのに抵抗があるという方は、こういう制度を使って財産の相続先を指定するのもよいかもしれません。エンディングノートでは実効性がないので、家族信託でしっかり自分の財産について考えておきたいですね。
相続対策になる
家族信託は、自分の財産をさまざまな角度から守ることができる仕組みです。
もし、認知症になってしまうと、所有している不動産の不動産の売却や建て替えなどが難しくなります。「老後の資金に充てたいし、子どものところに引っ越すので家を手放したい」というときにも、売却ができなくなってしまいます。
また、不動産オーナーの場合は、「入居者を増やすためにリフォームしたい」「地価が下がる前に売りたい」というときにも、対応できなくなってしまいます。
適切なタイミングで、適切な手を打つことで、相続財産を守ることができるという意味で、家族信託は相続対策にもなるのです。
認知症になってしまうと、相続対策を行うことが難しくなってしまいます。「後見制度」もありますが、これは意思決定を手助けすると言うだけで、不動産の売却などを行うことはできないからです。
少しでも多くの財産を家族に残すため、家族信託の制度を上手に活用したいですね。
家族が困らないように準備を
財産の観点から考えて、生前整理の一つとして「家族信託」という選択肢は有効です。
それだけでなく、「物」の整理も元気なうちに取り組んでおくことで、家族への負担を大きく減らすことができます。
お家を片付け、住みやすい環境を整える「福祉整理」をお考えの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
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