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賃貸物件の場合の原状回復リフォーム


故人が賃貸住まいだった場合、遺品整理・特殊清掃の後に大家・管理会社様に物件を引き渡す必要があります。その際に、多くのご遺族が心配されるのが「原状回復義務」です。特に、特殊清掃が必要な物件であれば、「どこまで原状回復すべきか」「損害賠償を請求されるのでは」ということが気になりますよね。

原状回復義務とは?


「原状回復義務」とは、賃貸物件を明け渡す際に「借り始めた時の状態に戻す義務」のことです。といっても、長い間住んだことによる劣化(経年劣化)については、回復しなくても良いとされています。


傷や汚れによって補修が必要となった場合は、原状回復費用として退去後に請求が来る場合もあります。入居時に敷金を支払っている場合は、その金額から補填されることが多いです。


ただ、孤独死など特殊清掃が必要なお部屋の場合は、多少状況が変わります。一般的には、家財道具などの残置物を撤去し、汚れやシミが消され、臭いが残っていなければ原状回復とみなされます。この「汚れやシミを消す、消臭を行う」という点がクセモノで、通常の清掃では対応できないのです。

原状回復リフォームで「元通り住めるような状態」を目指す

孤立死等の場合、必要になるのが「特殊清掃」という作業です。クヨカサービスでは、高性能なオゾン脱臭機を用いて清掃・消臭作業を行いますが、床下や建材まで染み込んだ汚れについてはそれだけでは対応できません。


そこで、傷んだ床材の撤去、畳や障子等の撤去など、「元通り住めるようにする」ための原状回復リフォームもご提案しています。必要であれば、大家・オーナー様のご意向を伺って、のちのちトラブルにならないよう最善のリフォームを致します。


孤立死等の現場の場合、原状回復には「特殊清掃」プラス「リフォーム」が必要な場合がほとんどです。当社では、この2つをワンストップで提供していますので、スムーズに明け渡しを進めることができます。「元通り住めるようにする」状態に戻すために、最善を尽くすのが私たちの使命だと考えています。

大家・管理会社様からのご依頼も承っています


超高齢化により孤独死の数も増えることが予想されます。当社には、「管理物件で特殊清掃が必要になった」というオーナー様からのご相談も多く寄せられるようになりました。


特殊清掃から次の入居者のことを考えた原状回復リフォームまで、ワンストップで提供できますので、「スムーズに対応が済んでありがたい」というお声をいただくことも多いです。


傷んだ床材、畳等の張替えなど、汚染箇所の原状回復に必要な最低限の作業だけでなく、

■壁紙・クロスの張り替え
■水回り(トイレ、台所、お風呂)の設備の取り替え
■間取りも変えるような大規模リフォーム
■外壁塗装


など、「住み心地の良い部屋にする」ためのリフォームも得意にしています。


次の入居者の方に気持ちよく暮らしていただくためにも、特殊清掃と合わせて原状回復リフォームのご活用もご検討ください。





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