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認知症対策としての「家族信託」をご存知ですか?


遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスでございます。


突然ですが、「家族信託」という言葉をご存知ですか?
認知症対策にもなる、遺言より気が楽な財産整理手法として注目を集めています。


不動産などの財産を多く持っている場合は、一度認知症になってしまうと相続対策は何もできなくなってしまいます。いざというときに困らないよう、元気なうちに財産整理に着手するのが大切かもしれません。


今回は、家族信託について簡単にご紹介したいと思います。

家族信託はどういう仕組み?


家族信託とは、一言で言うと「保有する不動産や預貯金の資産を家族に託し、管理や処分を任せる」という仕組みです。信託というと、お金がかかるから資産家くらいしか使わないのでは?と思われるかもしれませんが、家族信託の場合は家族や親族に頼むので、高額な費用はかかりません。


財産の所有権のうち、管理する権利だけを移すという点がポイント。例えば、不動産を売却した代金や月々の家賃なども、管理する家族ではなく、所有者が得ることになります。


家族信託は平成19年度にできた制度で、比較的新しい仕組み。この制度ができる前は、生前に財産を管理しようと思うと、所有権をまるごと移す生前贈与が主流でした。この場合は、多額の贈与税が発生するので、選択するにはリスクが有りました。

遺言書の代わりとしても使える「家族信託」


家族信託は、遺言書の代わりとしても使えます。


というのも、受益権(お金を貰う権利)を誰に相続するかは、家族信託をスタートさせるときに決めることができるからです。例えば、長男が不動産の管理をする権利を家族信託で移して置いた場合でも、父が亡くなった場合の受益権は母に相続させる、ということが可能なのです。


家族がモメないように、財産の相続について考えておきたいけれど、遺言を書くのはちょっと…という人にも、家族信託は向いているかもしれません。エンディングノートに書くだけでは実効性がないので、こういった制度を活用するのも良いでしょう。

残される家族のために、自分の財産を今一度見直そう


財産整理を行う際に頭に入れてほしいことは、認知症等になってしまうと相続対策はできなくなってしまうということ。認知症になってしまった後の意思決定をサポートするための制度として「後見制度」もありますが、後見人は不動産などの売却を行うことはできないのです。後見人は、被後見人の財産を「守る」のが仕事ですからね。


家族信託等の対策をとっていなければ、認知症等になってしまうと、所有している不動産の売却も、建て替えもできなくなってしまいます。もし不動産のオーナーだったら、「入居者を増やすためにリフォームしたいのに、できない」「地価の下落が止まらないから売りたいのに、売れない…」という状況になってしまい、結果として相続する財産が減ってしまうことになるのです!


相続で争うことのないように、少しでも家族に多くのものが残せるように、「家族信託」という選択肢も考えてみてはいかがでしょうか。


また、お金だけでなく「物」の整理も、元気なうちに取り組んでおきたいもの。当社では、お家を片付け、住みやすい状態に整える「福祉整理」を得意にしております。老後や認知症対策に取り組みたい方は、お気軽にご相談ください!





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