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故人のかわいがっていたペット、相続の対象になる?

2018-12-28


遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスでございます。

 
ペットを飼っている人は多いですよね。特に、高齢者の場合は、家族の一員として実の子ども以上にかわいがっている姿をよく目にします。誰かの世話をするというのは生活の張り合いにも繋がりますし、孤独感をまぎらわせるためにも生活に欠かせない存在です。

 
しかし、ペットより先に飼い主が亡くなってしまったら、ペットたちはどうするのでしょうか?「遺産」として扱われてしまうのでしょうか。

 

今回は、ペットと相続について考えてみたいと思います。

ペットは財産になるか


死後大きく問題になるのが、財産の有無です。財産が多ければ相続の手続きも煩雑になります。もし借金を抱えているのであれば、かってに相続してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。

 
では、ペットはどうなのでしょうか。血統書付きの由緒正しい種であれば、財産的価値が高いとみなされて、相続の対象になる…可能性もなきにしもあらずです。

 

生き物と言えど、法律上は「モノ」として扱われてしまうので、財産的に価値があるとみられることもあるからです。飼い主と別れたペットをかわいそうに思って世話をしたばっかりに、相続放棄ができずに多額の債務を受け継いでしまう…という事態も考えられます。

 
ただ、通常は相続人しか引き取り手がいない場合は、ペットを引き取ったとしても相続放棄が認められる可能性も十分にありますから、こういった事態が想定される場合は、早めに弁護士に相談したほうが良さそうです。

ペットに遺産を相続させたい!


家族とは離れて過ごしていて関わりが薄く、ペットと楽しく暮らしていた…という場合などは、遺産を家族だけでなくペットにも相続させたいと思われるのではないでしょうか。大金持ちがペットに莫大な遺産を相続させた、という海外のニュースもありますよね。

 
日本でも、ペットを家族の一員として大切にする人が増えていますから、ペットに相続できるような仕組みも登場してきました。なお、あくまで法律上で遺産を相続できるのは人間のみです。ですので、直接ペットに譲るというのではなく、人を介して財産を譲るということになります。
いくつか、具体的事例をご紹介しましょう。

負担付遺贈

特定の人を名指しして、財産を残すかわりに何かを依頼するという仕組みです。自分亡き後ペットの世話をすることを条件にして、財産の一部または全部を相続人(もしくは、第三者)に贈与することができます。遺言執行人を指定すれば、遺言どおりに世話をされているかを監視させることもできます。

 
また、「負担付き死因贈与契約」を行うと、ペットの飼育を条件に新しい飼い主に財産を残すことができます。これは2人の間の「契約」ですから、負担付遺贈よりもより強力な効果を発揮します。

ペット信託

ペット信託は、自分の死後以外にも効力が発揮される方法です。自分の死後のペットの世話も不安ですが、自分が病気になったり、入院することになったりという可能性もありますよね。そういう事態にも備えられるのが「ペット信託」です。

 
ペット信託とは、ペットが生涯お世話をしてもらうための場所と資金を準備しておく方法です。資金を管理する人や会社に信託しておけば、自分になにかあったときにもペットの暮らしは保証されます。信託管理人がいるので、ペットの世話以外にお金が使われるという心配もありません。

 
自分亡き後、ペットの生活はどうなるのかということを不安に思われる方も多いと思います。ペット保険やペット相続に関するサービスが登場したり、老犬ホームなどが誕生したりと、飼い主だけでなくペットの高齢化にも対応したサービスが次々生まれています。

 

終活というと、つい自分の身の回りのことだけを考えてしまいがちですが、大切にしているペットがいる方は、自分の死後のペットの生活についても考えてみてくださいね。





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