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相続時精算課税制度で空き家対策が進展か?横浜市の場合

2019-12-08

遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスです。
当社は、宮城県全域、福島県・岩手県・山形県の一部エリアにて遺品整理や空き家整理を行っています。


全国的に空き家の増加が問題視されていることもあり、このブログでもたびたび空き家の現状や、空き家整理の必要性について触れてきました。こうして継続して見ていくと、対策の進展状況がわかって非常に興味深いです。当社も、空き家問題解決の一助となれるよう、技術を磨いていきたいと思います。


今回も、そういったニュースの中から1つを取り上げます。所有者がはっきりしている空き家であれば、所有者が責任を持って管理すべきですが、問題となるのが「所有者がいない空き家」の場合です。こういった管理のできない空き家について、横浜市が画期的な対策を進めました。

所有者死亡、相続人のいない空き家を解体


横浜市が、市内の空き家解体について以下のように発表しました。

「横浜市は29日、所有者が亡くなり、放置すれば倒壊などの危険があった神奈川区の空き家を、民法の相続財産管理人制度を活用して解体した
https://www.kanaloco.jp/article/entry-212033.html」


全国でも、放置されている空き家を「特定空き家」に指定したり、行政代執行の手続きを踏んで解体を進めたりという事例は増えてきました。しかし、上記の方法での解決は時間がかかることがほとんど。空き家に対する行政の動きは、大抵が近隣住民の苦情によってスタートしますが、最初の苦情から数年経ってようやく解決・・・という事例も少なくありません。また、解体にもたくさん費用がかかるので、税金を納めている住民の立場としては、所有者さえしっかりしてくれれば・・・という気持ちが起きるのも当たり前です。


今回の横浜市の案件で画期的なのは、行政代執行と比べて早期に解体に着手できることと、費用の負担をおさえられる点です。


なぜこれらが可能になったのかというと、「相続財産管理人制度」の活用にあります。

相続財産管理人制度とは?

横浜市の案件では、問題の空き家の所有者が亡くなり、相続人もいなかったことから、横浜家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てました。相続財産管理人は、所有者に変わって債務を精算し、残った財産は国費とすることができます。この事例では、選定された弁護士が土地や建物の売買契約を締結。解体工事が無事に完了しました。売却益から相続財産管理人の報酬をまかなえた場合、申立にかかった費用は市に返却される可能性があるそうです。


この制度を活用すると、行政代執行よりもスムーズに手続きが進められ、空き家問題の早期解決にもつながりそうです。

空き家対策に自治体も様々な工夫


増え続ける空き家は、景観悪化や倒壊・放火による被害などさまざまなデメリットを引き起こします。本来なら所有者が責任を持って管理すべきですが、高齢化や核家族化の進展も相まって、個人ができることにも限りがあるのだと思います。


自治体もさまざまな空き家対策を講じていて、横浜市は本年度空き家対策の強化を掲げています。特定空き家への認定も、従来まで2~3年かかっていたところ、手順を見直して短期化。2016年~2018年度の3年間で認定した特定空き家は11軒しかなかったのに対し、2019年4月~10月の期間では92軒も認定しているそうです。この数値だけ見ても、本気で対策に乗り出していることが分かります。


特定空き家に認定されると、固定資産税の負担も重くなります。そうなる前に早期に空き家を整理し、適切な状態で維持管理するか、売却・賃貸等を終えてしまいたいものです。


空き家の管理をする上で一番のハードルとも言えるのが、空き家内の家財道具やご遺品の整理です。所有者が遠方に住んでいるケースでは、自分で整理することが現実的に難しいです。その場合は、当社のような空き家整理サービスを活用していただければと思います。


空き家の片付けにお悩みの方は、お気軽にご相談ください!





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