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7月10日、遺言書を「法務局」に保管できる制度スタート!遺品整理時は注意!

2020-07-31


遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスです。当社が遺品整理を行う上で、ご依頼者様から「貴重品や書類の捜索」をご依頼されることはよくあります。


とくに故人と離れて暮らしているご依頼者の場合「何がどこにあるかわからない」というのは珍しくありません。


今回、こういったケースで「遺言書が見つからない」というトラブルに関係するかもしれない法律が施行されました。それが「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。遺言が見つからずに相続時にトラブルになる…ということにならないよう、制度を理解して、家族間でしっかり共有しておきたいところです。

法務局における遺言書の保管等に関する法律とは

法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)とは、事前に申請することで、法務局で自筆証書遺言(自分で書いた遺言書のこと)を保管できる制度を設けるための法律です。令和2年7月10日に施行され、終活にも関する新しい制度として注目を集めています。


この法律が制定された背景には、高齢化の進展などの社会情勢の変化があります。その中で、相続トラブルなどを防ぐ目的が込められた制度です。相続法改正と合わせて制定されました。

自分で遺言書を保管するリスク


遺言の効力は、遺言をした人が亡くなったときから発生します。しかし、遺言は生きているうちに残すものなので、遺言書を作成してから実際に使われるまでには、一定の時間がありました。従来は、遺言を残した人が自分で遺言書を保管する必要がありました。


自分で遺言書を保管し続けると、遺言書が適切に使われないリスクが有りました。
・相続人が遺言書をなかったもとして扱ってしまう
・遺言書の存在に気づく前に遺産分割が始まる
・遺言書の内容を巡って争いが起こる
・遺産分割が終わったあとに遺言書が見つかる


争いが生まれないように遺言書を残したはずなのに、その意志が伝わらずに紛争につながる…という事例が起こる可能性があったのです。


こういったトラブルを回避する手段として使えるのが、今回施行された遺言書保管法です。

法務局で遺言書を保管する仕組み


この制度を利用すると、遺言書を誰にも見られない状態で法務局に保管することができます。公正証書遺言と比べて「一人でもできる(証人がいらない)」「比較的手数料がかからない」というメリットもあります。


保管してもらうためには遺言者本人が法務局に保管の申請を行う必要があります。生きている間は、遺言者本人が直接法務局に行くことでしか、その中身を確認することができません。


また、この制度を使って法務局に保管された遺言書は、「検認※」の手続きを免除されるというメリットがあります。


※検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の内容を名確認することで偽造を防止するための手続き。通常は1~2ヶ月かかり、その間は預貯金の払い戻しや通称の名義変更もできない

遺言書の保管制度の注意点

安全に遺言書を保管できる魅力的な制度ですが、これには大きな注意点があります。


それは、遺言者が亡くなった後、相続人や遺言執行者などの関係者に、遺言が保管されているという通知は行われないということです。つまり、生前に家族などに「遺言を法務局に保管している」ことを伝えていなければ、いくら遺品整理をしても遺言書は見つからない…という事態に陥りかねないのです。


また、法務局に保管されているからと言って、その内容が全て正しいと保証されているわけではない点も注意が必要です。内容は自己責任なので、法的に向こうな記述があれば、その内容は執行されません。

新制度も利用しながら、終活を進めよう



今回の制度は、安心して遺言を保管できる仕組みです。本人が法務局に赴いて申請する必要があるので、まだ元気なうちに進める必要がありますが、それは他の遺言でも同じこと。自分の死後、家族たちが困らないようにするという意味で、遺言は非常に大きな意味を果たします。


自筆証書遺言は自分でどうやって安全に保管するかが大きなポイントでしたが、今回の制度でそのデメリットが大きく解消されます。ついつい先延ばしにしがちな終活ですが、新法の施行をきっかけに遺言の準備を始めてみてはいかがでしょうか。


そして、この制度を使う際には、エンディングノートでも口頭でも、その旨をしっかりご家族に伝えるのを忘れないようにしてください!





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