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遺品整理で「日本刀」を処分する方法は?遺品の刀剣は銃刀法違反になる?

2021-09-05


遺品整理・特殊清掃のクヨカサービスです。
当社は宮城県全域、福島県・岩手県・山形県の一部エリアにて遺品整理のご依頼を受けています。


遺品整理をしていると「こんなものが出てきた!」と驚くことがあります。
なつかしい思い出の品はもちろん、美術品や骨董品が出てくることも。


その中でも注意したいのが「刀」「日本刀」が出てきたとき。押入れの中に入っていたり、床の間に飾られていたり、刀剣コレクターとして収集している場合もあります。


日本刀や刀剣の場合は、対処を間違うと銃刀法違反に抵触してしまう恐れがあります。では、もし遺品から日本刀が見つかったらどうすればいいのか?遺品整理業士の視点から、正しい対応をお伝えします。

日本刀が見つかったらまず「銃砲刀剣類登録証」を探す

予期せずに日本刀が見つかると、驚きますよね。
当社でも数々の遺品整理を行っていますが、特に古いお家の場合、ご遺族や親族も知らない遺品として刀が見つかることは結構あります。


これ、銃刀法違反にならないの?相続はどうすればいい?廃棄したいけどどうやればいいかわからない!など、刀が見つかるとさまざまな考えがよぎることと思います。


刀が見つかる理由はたくさんありますが、その家に先祖代々伝わっているものだったり、故人が趣味でコレクションしているものだったり、戦争のときに使われていた刀だという遺品もあったりします。意外と故人が忘れたまましまっていて、家族もしらない…というケースはよくあります。


刀などの刀剣類は、届け出をせずに所持していると銃刀法違反に抵触してしまう可能性があります。ですので、焦らずに冷静な対応が必要です。


遺品整理で日本刀を見つけたとき、最初にやるべきことは「銃砲刀剣類登録証」を探すことです。届け出をして登録されている日本刀であれば、所持していても問題ないからです。刀1本に付き1つの登録証が交付されるので(車1台ごとに車検証があるようなものです)、刀の本数分探すようにしましょう。


登録性は、刀と一緒に箱に収められていたり、袋に入っていたり、さやに巻きつけてある場合もあります。保険証券や土地の権利書など、重要な書類と一緒に保管されている可能性もあります。まずは怪しい場所を探してみてください。


※ちなみに、遺品整理士と一緒に遺品整理をしている場合は、こういった書類の捜索も一緒に行ってもらえるので、心強いです。

銃砲刀剣類登録証があれば、所有者の変更を

もし登録証が見つかった場合で、そのまま日本刀を相続する(引き続き所持する)場合は、所有者変更の手続きを行います。これは登録証に記載されている地域の教育委員会宛に、必要事項を埋めた用紙を郵送するだけ。役所に出向く必要はないので楽です。


宮城県の場合は、所有者となって20日以内に下記様式を宮城県教育委員会宛に郵送します。
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/860863.pdf


1通で複数の刀剣の変更届出が可能です。新たに登録証が発行されるわけではないので、変更届出をする場合はその控えも一緒に保管すると、後々迷わずに済みますね。変更手続完了のお知らせもないので、受理通知が必要な場合は返信用封筒(切手貼付)を同封することとされています。

銃砲刀剣類登録証がない場合は、届け出を

遺品整理で日本刀を見つけたにもかかわらず、登録証が見つからない場合は、警察へ届け出を行います。届け出る管轄は、刀剣を発見した場所(遺品整理をした場所)の警察署です。遺品整理を行っているご遺族の居住地ではないのでご注意ください。


宮城県においては、警察に連絡の上「発見届出」を行い、その後に発見者の居住している都道府県教育委員会で「銃砲刀剣登録審査」を受けることになっています。ちなみに、新規登録の場合は登録手数料として1件につき6,300円が必要です。


※登録審査会は、規定の期日に行われます。宮城県では、警察署に届け出をしたら「発見届出済証」が交付され、文化財課より登録審査会のお知らせが通知されます。登録審査会で認められた刀剣には登録証が発行され、所持できるようになります。


参考:
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/bunkazai/jyuhoutoukenrui.html


上記は宮城県の場合の情報ですが、各都道府県で同様の対応が行われます。いずれにせよ、「見つけたら、とりあえずすぐに警察に相談!」と覚えておけばOKです。ちなみに、届け出をするために登録証がない状態で警察署に持っていくことになりますが、その状態であれば銃刀法違反になることはないので大丈夫です。事前にしっかり連絡しておくようにしましょう。


ちなみに、「日本刀は手元に置いておきたくない!」という場合は、警察署に発見届出をした際に無料で廃棄をしてもらうこともできます。が、後述する審査会で美術品・骨董品として認められれば、高く買い取られる可能性もあるので、この段階で判断せずに登録審査会を待つほうが個人的にはおすすめです。(大切な文化財が守られることにもなります)

日本刀を相続・売却するためには「登録」が必須


日本において、刀を所持するためには銃砲刀剣登録審査に合格して登録証を得ることが必要です。登録証を得る=美術品や骨董品として価値があると証明されているということです。もし手放す場合には、売却や寄贈をすることになるかと思いますが、その際は登録証があることが必須なので、面倒と思っても登録審査会には出席しましょう。


もし、この登録審査会で保管に値しないとして「登録不可通知書」が発行されてしまうと、その刀を所持することはできません。無料で廃棄をしてくれます。大切な遺品だから、廃棄は忍びないという場合は、希望すれば刀身はNGでもさやや鍔の部分を返してもらえますので、相談してみましょう。


登録証が手に入れば、あとは美術品や骨董品などと同じ扱いでOK。価値ある・由緒あるものとして大切に引き継いでもいいですし、故人がコレクターであれば趣味仲間に譲るのもいいでしょう。骨董品に強い買取業者を探し、鑑定して買い取ってもらったり、美術館や博物館に寄贈する方法もあります。中には日本刀専門の買取業者もあるので、探してみるといいかもしれません。

遺品整理で日本刀を発見しても、焦る必要はない

遺品整理を行っていて、押し入れから日本刀が出てきたら、誰でもびっくりします。でも「どうしよう、面倒なものを見つけた!」「何も聞いていない、これは銃刀法違反では?」と焦る必要はありません。


まずは落ち着いて「銃砲刀剣類登録証」を探し、見つかれば所有者の変更届を行います。もし書類がなくても、すぐに警察に連絡して発見届を行い、あとは登録審査会の日時を待つだけ。


所持に値する価値があるのであれば登録証が発行されますし、そうでないものでも無料で廃棄してもらえるのでご安心ください。間違っても、何も対応しないまま所持したり、勝手にゴミとして捨てることのないようにしましょう。


遺品整理は、予想外のものがたくさん出てくる作業です。特に宮城県の古いお家の場合は、歴史ある品々が見つかる可能性も多いです。日本刀のように、見つけたら普通の遺品として対応できないものもあり、全て自分たちで行うとかなり大変な思いをしてしまいます。当社では、さまざまな遺品に対して適切に対応できる「遺品整理士」の資格を有するスタッフがいます。日本刀が見つかった場合でも、適切にアドバイスできます。スムーズにお片付けを進めるためにも、遺品整理業者を上手に活用してくださいね。


当社は宮城県全域、福島県・岩手県・山形県の一部エリアにて遺品整理のご依頼を受けています。お困りの方は、お気軽にご相談ください!





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